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【これさえ見ればまる分かり!自動車税の仕組みを解説!】軽自動車税からエコカー減税まで、毎年くる自動車税の情報はこの記事で解決しましょう!
皆さん、こんにちは!
軽自動車で北海道を元気に、北海道軽パークです。
4月から新年度が始まり新生活が始まった方も多いのではないでしょうか?
新年度といえば、自動車を所有されているオーナー様にとっては自動車税を納める時期でもあります。
改めて1年に1度、自動車オーナーである責任を実感する時期でもありますね!
ですが、自動車税の仕組みは以外に知らない事も多いのではないでしょうか?
税金について知ることで車選びにも役に立つ知識が得られます♪
特に軽自動車は税金ではとってもお得な車なんです!
今回はそんな税金・自動車税について徹底解説していきますよ!
自動車税とは?
一般的に自動車の所有者には「環境性能割」「自動車税」「自動車重量税」がかかります。
しかし軽自動車の所有者には「自動車税」の代わりに「軽自動車税」がかかる事実はご存知でしたか?
まずは「軽自動車税」の概要についてご説明します。
自動車税、軽自動車税両方地方税であるのは共通点でございますが
自動車税が所有者の住民票のある都道府県に納めるのに対して、軽自動車税は所有者の住民票のある市町村に納める税金であるのが異なる点ですね!
毎年4月1日時点での軽自動車の所有者に対してかかる税金で、軽自動車以外にも原付やオートバイなども軽自動車税が適用されます。
税金を払う時期
軽自動車税は4月1日時点での軽自動車の所有者に支払い義務があり、この時点での所有者に対して市町村から毎年納税通知書が届きます。毎年納付期限は自治体によって異なります。
納税通知書は、いつごろ届くの?
納税通知書は毎年ゴールデンウィーク頃に、4月1日時点の所有者の車検証に記載されている住所に郵送されます。
住所変更があった場合は、すみやかに届け出を行いましょう!
また車を複数所有している場合はそれぞれに対して、納税通知書が届けられます。
税金はいくら?
① 自動車税 / 軽自動車税(自動車税種別割)
自動車税 / 軽自動車税は排気量に応じて課税されます。
また2019年10月の税制改正により、購入時期によっても税額が変わることになりました。
2019年10月以降に車を購入した場合は新税額、2019年9月までに購入した場合は今後も今まで通りの税額で課税されます。
排気量 | 2019年9月までに購入 | 2019年10月以降購入 |
---|---|---|
軽自動車 | 1万800円 | 1万800円 |
排気量1000cc以下 | 2万9500円 | 2万5000円 |
排気量1000cc超から1500cc以下 | 3万4500円 | 3万500円 |
排気量1500cc超から2000cc以下 | 3万9500円 | 3万6000円 |
排気量2000cc超から2500cc以下 | 4万5000円 | 4万3500円 |
排気量2500cc超から3000cc以下 | 5万1000円 | 5万0000円 |
排気量3000cc超から3500cc以下 | 5万8000円 | 5万7000円 |
排気量3500cc超から4000cc以下 | 6万6500円 | 6万5500円 |
排気量4000cc超から4500cc以下 | 7万6500円 | 7万5500円 |
排気量4500cc超から6000cc以下 | 8万8000円 | 8万7000円 |
排気量6000cc超 | 11万1000円 | 11万0000円 |
古い車の税金はいつから高くなるの?
新規登録から11年以上経過したディーゼル車、および13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、自動車税が重課されます。それぞれ、自動車税が約15%、軽自動車の場合は約20%高くなります。
なおハイブリッド車はこの重課の対象外です。
年式が経ったお車は入替がお得な選択!
年式が経って税金が負担になり始めたら入替を考慮するのもおすすめでございます!
特に当店では優良中古のお車を高価買取りをしておりますので、よりリーズナブルな提案をお客様に提供しております。
来店特典はもちろん色んな特典をご用意しましたのでよろしければ軽パークでお客様にピッタリの一台を探しませんか?
② 自動車重量税
自動車重量税は車の重さに応じて課される税金で購入からの経過年数によって税額が異なります。
車検のタイミングで、車検証の有効期間分(初回は3年、その後は2年)をまとめて支払います。
環境性能が優れた車は、エコカー減税が適応され、減税・免税になる場合があります。あわせて確認してみてください。
【ここで少し】エコカー減税についてもご紹介!
「エコカー減税」の対象となる税金
「エコな車」への優遇措置というとエコカー減税が有名ですよね?
他にも自動車税を対象としたグリーン化特例という制度、さらに環境性能が高い車ほど税率が低い環境性能割という税もあります。
エコカー減税の対象期間と内容はこちら!
エコカー減税は2023年4月30日までの特例措置でしたが、物価高や半導体不足による納車遅れなど、社会情勢の変化により延長されました。
2023年12月31日までに新車として新規登録をしたものについては現行基準がそのまま適用されます。
その後、2024年1月1日以降は段階的に免税・減免の基準が厳しくなります。制度自体は2026年4月30日まで続くとされています。
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車については2026年4月30日までに新規登録した場合、初回車検分(新車新規登録)および2回目車検(継続車検)分の自動車重量税が免税です。
それ以外の税率は、以下のとおりです。
■エコカー減税の優遇措置
ガソリン車・LPG車(2018年排出ガス規制50%低減)
2023年5月1日~2023年12月31日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
120%達成 | 初回車検および2回目車検分を免税 |
90%達成 | 初回車検分を免税 |
75%達成 | 初回車検分を50%軽減 |
60%達成 | 初回車検分を25%軽減 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
2024年1月1日~2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
120%達成 | 初回車検および2回目車検分を免税 |
90%達成 | 初回車検分を免税 |
80%達成 | 初回車検分を50%軽減 |
70%達成 | 初回車検分を25%軽減 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
2025年5月1日~2026年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
125%達成 | 初回車検および2回目車検分を免税 |
100%達成 | 初回車検分を免税 |
90%達成 | 初回車検分を50%軽減 |
80%達成 | 初回車検分を25%軽減 |
75%達成 | エコカー減税通常税率 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
クリーンディーゼル車は、2023年12月31日までに新規登録すればエコカー減税の対象となります。2024年1月1日以降は、ガソリン車と同様に燃費性能に応じて免税・軽減率が決まります。
■エコカー減税の優遇措置
クリーンディーゼル車(2018年排出ガス規制適合)
2024年1月1日~2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
120%達成 | 初回車検および2回目車検分を免税 |
90%達成 | 初回車検分を免税 |
80%達成 | 初回車検分を50%軽減 |
70%達成 | 初回車検分を25%軽減 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
2025年5月1日~2026年4月30日に取得した場合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
125%達成 | 初回車検および2回目車検分を免税 |
100%達成 | 初回車検分を免税 |
90%達成 | 初回車検分を50%軽減 |
80%達成 | 初回車検分を25%軽減 |
75%達成 | エコカー減税通常税率 |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
③ 環境性能割
廃止された自動車取得税に代わり2019年10月1日よりは「環境性能割」という新たな税金が課されるようになりました!
車の購入時に支払う税金で(中古車を購入する場合も対象でございます!)税制改正から2020年9月末まで通常の税率から1%軽減する措置がとられていました。
新型コロナウィルス流行による景気低迷への対策として軽減措置の期間が延長されていましたが、2021年12月末までで終了していますので注意しましょう。
以下のように、購入する車の環境性のによって税率が異なるのが特徴です。
④ 消費税
自動車に限らず幅広く適応される消費税は2024年現在の税率10%です。
車両の本体価格に加え、ナビやフロアマットなどのオプションや付属品にも課されます。また、車の購入にあたって福祉車両はオプションや付属品の一部を除き非課税の対象となります。
税金だけで約20,000円お得!軽自動車の利点はここから!
これは車種に関わらず一律の金額で、2015年4月1日以降に新車登録された車は10,800円、2015年3月31日以前に新車登録された車は7,200円となっています。
一方、普通車にかかる「自動車税」は、総排気量と新車登録時期によって金額が異なります。もっとも排気量の小さい1.0リットル以下の車で25,000円、排気量が6.0リットルを超えると111,000円にもなります。
たとえば総排気量1.0~1.5リットルのコンパクトカー(2019年10月1日以降に新車登録)であっても30,500円がかかり、軽自動車税との差は19,700円。年に1度とはいえ、その差額は決して小さくありません。
自家用乗用車の自動車税
用途区分(総排気量) | 新車登録時期別の税額 | |
---|---|---|
2019年9月30日以前 | 2019年10月1日以降 | |
1.0リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1.0リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6.0リットル超 | 111,000円 | 110,000円 |
軽自動車の自動車税
総排気量 | 新車登録時期別の税額 | |
---|---|---|
2015年3月31日以前 | 2015年4月1日以降 | |
軽自動車 | 7,200円 | 10,800円 |
他にも軽自動車は保険やガソリン代、本体価格から、よりリーズナブルなコストでカーライフをスタートることができます!
自動車税納税証明書とは?
自動車税納税証明書は、自動車税の納税を証明する書類です。窓口で納付した際に交付されますが、未発行の場合や紛失した場合は、請求手続きにより発行が可能です。そこで、自動車税納税証明書が必要になるタイミングやなくしたときの発行手順を解説します。自動車税納税証明書を前もって用意し、車検や売却の手続きをスムーズに進めましょう。
自動車税納税証明書は自動車税を支払ったことを証明する書類
自動車税納税証明書とは、自動車税を納税したことを証明する書類のことで、正式には「自動車税(種別割)納税証明書」といいます。
自動車税(種別割)とは、毎年4月1日時点での車の所有者に課される税金です。原則として5月31日までに納付する必要があります。
税額は、普通乗用車は排気量に応じて決まり、軽自動車は排気量にかかわらず一律で10,800円です。
自動車税納税証明書には、自動車税を滞納していないかを確認するための重要な役割があるため、交付されたら大事に保管しましょう。
・必要な時期
実際に自動車税納税証明書が必要になるのは、主に2年に1度の車検時です。自動車税を滞納していないことが確認できないと、車検が通りません。
ただし、2015年以降、条件を満たせば、車検時の自動車税納税証明書の提示が不要になっています。これは、車検を受ける運輸支局で、自動車税を納税しているかどうかを電子的に確認できる仕組みが導入されたためです。
このような理由から、基本的には車検の際も自動車税納税証明書は必要ありません。
しかし、自動車税を納付後、すぐに車検を受ける場合は提示する必要があります。納税情報が運輸支局に反映され、電子確認できるまで、一般的には最大で10日程度かかるとされています。
そのため、納税から車検までの日数に余裕がない場合は、自宅に届く自動車税納税通知書を使ってコンビニや金融機関の窓口で納付し、自動車税納税証明書を受け取る必要があります。
なお、自動車税納税証明書の提示が不要になったあとも、軽自動車については提示が必要でした。しかし、2023年1月より軽自動車も提示が省略できるように変わっています。
ただし、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)の車検を受ける場合や納付してから車検まで日数がない場合など、引き続き提示が必要なケースもあるので、事前に確認しましょう。
上記のほかにも、自動車税納税証明書が必要となるケースがあります。自動車税納税証明書が必要なのは、以下のような場面です。
- 自動車税納付後、期間が空かず車検を受けるとき
- 年度途中に県外に引っ越し、車検を受けるとき
- 車を売却するとき
年度途中に県外に引っ越し、次回の自動車税納付までに車検を受ける場合、自動車税納税証明書を提出しなければならないケースがあります。
県外への引っ越しで自動車税納税証明書が必要となった場合は、4月1日時点のナンバーの都道府県に請求する必要があるので注意してください。
また、車を売却するときには、自動車税の納付を証明するため、車の買取店から提出を求められるケースが多いです。
・再発行
自動車税納税証明書をなくしてしまった場合は、再発行の手続きが可能です。また、キャッシュレスで納付し、納税証明書が発行されなかった場合も、必要なら交付を申請できます。
発行方法は、主に窓口または郵送です。コンビニやインターネットでの再発行は基本的にできません。それぞれ申請方法を解説するので、参考にしてください。
窓口での申請方法
都道府県税事務所や自動車税管理事務所の窓口にて、再発行の手続きが可能です。発行の際に必要となるのは、主に以下の情報です。
- 自動車の登録番号、車台番号(下4ケタ)
- 納税義務者の氏名・住所
- 申請者の電話番号
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要な場合もあるので、事前に確認しましょう。
また、自動車税納付後すぐに申請する場合は、納税の確認が取れない可能性があるため、領収証書も持参してください。なお、再発行にかかる費用は無料です。
郵送での申請方法
自治体によっては、郵送でも再発行の申請が可能です。都道府県税事務所や自動車税務署に、必要書類を送付しましょう。
- 交付請求書
- 切手を貼った返信用封筒
- 請求者の本人確認書類のコピー(自治体による)
一般的に、自治体のホームページにて交付請求書のダウンロードが行えます。自動車税納付後すぐに申請する場合は、領収証書も同封しましょう。
郵送で申請する場合、窓口よりも日数がかかる可能性があります。また、交付手数料はかかりませんが、返信用封筒の切手代が必要な点にも注意してください。